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​空撮ガイドライン

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン 

「トモソラ空撮」では、航空法および関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行いたします。

(※法令およびルールに違反した場合は、罰金または懲役が課されることがあります。)

飛行の禁止空域

以下の空域で無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。

これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、航空局長の承認が必要となります。飛行させる必要がある場合は、当方で国土交通省へ承認申請を行います。

1:地表又は水面から150m以上の高さの空域

2:空港周辺の空域

3:緊急用務空域

4:人口集中地区の上空

 

小型無人機等飛行禁止法

以下の重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行をさせないこと。

1:国の重要な施設等

2:外国公館等

3:防衛関係施設

4:空港

5:原子力事業所

 

飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合は、以下のルールを守ります。

1:アルコールなどを摂取した状態で飛行させないこと

2:飛行に必要な準備が整っていない場合は飛行させないこと

3:航空機や他の無人航空機との衝突を避けること

4:他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

5:日出前および日没後は飛行させないこと

6:目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

7:第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保てない場合は飛行させないこと

8:多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させないこと

9:爆発物など危険物を輸送しないこと

10:無人航空機から物を投下しないこと

5~10のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、航空局長の承認が必要となります。
ご依頼者様の要望により必要になった場合は、当方が国土交通省へ承認申請を行います。

 

飛行させる場所

無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。

1:飛行前に飛行させる予定の空域が緊急用無空域でないか必ず確認する

2:安全に飛行できる気象状態であるか必ず確認する

3:第三者の上空では飛行させない

4:学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させない

5:高速道路や鉄道などの上空では飛行させない

6:高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では飛行させない

7:Wi-Fiなどの電波を発する電子機器をできるだけ避ける

8:農地および牧場敷地に無断で侵入することは「不法侵入」となります。また防疫上の観点からも絶対に立ち入らないようにしてください。

個別申請(場所・日時を特定した申請)が必要な場合

ご利用者様が以下の飛行を希望する場合は、当方で承認を得ている申請に加えて許可承認が必要になります。​

「場所を特定した」申請

  • 空港等周辺における飛行

  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行

  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行

  • 夜間における目視外飛行

  • 補助者を配置しない目視外飛行

  • 趣味目的での飛行

  • 研究開発目的での飛行

「場所・時間を特定した」申請

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行

  • ​催し場所の上空における飛行

​緩和事項

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要となりました(令和3年9月より)

  • 人口密集地上空における飛行 (航空法(以下「法」という。)第132条第1項第2号)

  • 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)

  • 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)

  • 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)

  • 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)

 

その他

無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。

1:定期的に機体の点検・整備を実施すること

2:不測の事態を想定し操縦練習を行うなど、日頃から技量保持に努めること

3:損害賠償保険に加入すること

4:事故が起きた場合は速やかに関係諸所まで連絡を行うこと

5:技適マークがついていないものは使用しないこと

6:土地所有者等が無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合は、飛行させないこと

7:第三者のプライバシー等に十分配慮すること

8:他人の身体や財産に危害を加えないこと

9:飛行前にかならず飛行情報共有システムへの登録を行うこと

 

 

2022年12月現在の情報です

より詳細な情報は以下をご確認ください

国土交通省(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

国土交通省航空局 無人航空機 Twitterアカウント(@mlit_mujinki)

警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係

 

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