サービス利用規約
利用規約
トモソラ空撮(以下「当方」という。)は、「ドローン撮影サービス(以下「本サービス」という。)の提供に関して、当社と利用者(第1条第1号において定義される。)との間に適用される条件を明らかにするため、「「ドローン撮影サービス」サービス利用規約」(以下「本規約」という。)を定めます。
第1条(定義)
本規約等(本条第3号において定義される。)における用語は、以下の各号に定める意義を有するものとします。
(1) 利用者
本規約等に同意し、当方と利用契約(第2号において定義される。)を締結した者
(2) 利用契約
本規約等に基づいて利用者及び当方が締結する契約
(3) 本規約等
本規約、当方が本サービスの提供に関して定める規則、ガイドライン、通知、告知及びウェブサイトの内容
第2条(利用契約)
1 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、本規約等に同意した上で、当方が指定する方法で、当方に対して、利用契約の締結を申し込むものとします。なお、当方は、利用契約の締結が申し込まれた場合は、利用希望者が、本規約等に同意しているものとみなします。
2 当方は、第1項に基づく利用契約の締結の申し込みについて審査を行うことがあります。当該審査の結果、当方が利用契約の締結の申し込みを承諾しなかった場合でも、それによって利用希望者又は第三者に生じる損害、損失、費用、支出等(併せて以下「損害等」という。)及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
3 利用契約の締結の申し込みについて、当方が当該申し込みを承諾する旨の通知が利用希望者に到達した日に、本規約等に基づいて利用契約が成立するものとします。但し、当方が利用契約の成立日を指定した場合は、当該指定にかかる日において利用契約が成立するものとします。
第3条(変更届出)
1 利用者は、当方に届け出た情報に変更が発生し、又は誤りがあることが判明した場合は、直ちに、当方が指定する方法で届出事項の変更を届け出るものとします。
2 利用者が変更の届出を行わず、又は届出が遅延したことにより利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
第4条(本サービスの内容)
当方は、以下の各号に定めるサービスを提供します。なお、各サービスの詳細は当方が別途指定するものとします。
(1) カメラマンによる利用者及び利用者の会社、工場、店舗等における撮影
(2) カメラマンによる利用者が所有する建築物等の屋根及び外壁の点検
(3) 利用者の空撮に対する補助
(4) 前各号に付随する追加サービス
第5条(利用者の協力等)
1 利用者は、本サービスの提供上必要な資料及び情報(併せて以下「資料等」という。)を、当方の要請に応じて、無償で、当方に対して貸与し又は開示するものとします。
2 利用者は、当方から撮影方法、時間その他の撮影条件を指示するよう求められた場合は、直ちに、当該条件を指示するものとします。なお、当方は、利用者の指示した条件を実行することについて過分の費用を要する場合、本サービス提供用設備の状況等により引き受けることが困難である場合は、当該条件の全部又は一部を採用しないことがあります。
3 利用者は本サービス利用のために必要となる一切の措置(著作権、商標権、タレント・人物等の肖像権・パブリシティ権、プライバシー権その他権利の利用許諾の取得及び撮影許可の取得並びに法律、政令、省令、規則、命令及び条例(併せて以下「法令等」という。)に基づく許可、届出その他の手続きが必要となる場合における当該手続を実行することを含みますが、これらに限られません。)を自己の責任と負担において行うものとします。
4 利用者が、利用者の事業に関して第三者に対して損害等を与えた場合、又は第三者からクレーム、損害賠償請求等(併せて以下「請求等」という。)がなされた場合は、利用者の責任と負担において、当該損害等を補償し、また当該請求等を解決するものとし、当方は責任を負わないものとします。
第6条(コンテンツの制作)
当方は、利用契約に従って、利用契約に定めるコンテンツ(以下「制作済みコンテンツ」という。)を、納入日までに納入場所において利用者に納入します。制作済みコンテンツの内容、納入日、納入場所、納入方法及び要件は、利用契約において定めるものとします。
第7条(検収)
1 利用者は、前条にしたがって当方から制作済みコンテンツの納入を受けた場合は、納入日から起算して3営業日以内(以下「確認期間」という。但し、当方が確認期間を指定した場合は、当該指定にかかる期間とします。)に、当該制作済みコンテンツが利用契約に定める要件に適合しているか否かを確認し、確認結果を当方に対して通知するものとします。利用者が、制作済みコンテンツが利用契約に定める要件に適合している旨を通知することによって制作済みコンテンツに関する検収が完了するものとします。なお、当方は、利用者が制作済みコンテンツの全部又は一部が利用契約に定める要件に適合していないと合理的に基づいて判断した場合で、かつ当該理由及び不適合箇所を明示した上で当方に対して通知した場合は、当該制作済みコンテンツを無償で修補するものとします。修補した場合における納入日は別途利用者と当方が協議のうえで指定する日とします。なお、再納入がされた場合の確認については本条に従うものとします。
2 利用者が、前項に定める確認期間内に前項に従って確認結果を当方に通知しない場合は、当方は、当該確認期間の満了日をもって制作済みコンテンツが利用契約に適合していたものとみなすことができるものとします。
第8条(危険負担)
制作済みコンテンツの検収完了前に、当方及び利用者いずれの責めにも帰すことのできない事由によって制作済みコンテンツが滅失・毀損した場合には、当方は制作済みコンテンツの納入義務を免れるものとします。
第9条(瑕疵担保責任)
当方は、検収完了後に制作済みコンテンツについて瑕疵があることが判明した場合でも、当該瑕疵について責任を負わないものとします。
第10条(委託)
当方は、本サービス提供に関する業務の全部又は一部を第三者に対して委託することがあります。この場合、当方は、利用者の資料等及び情報を当該委託先に提供することがあります。
第11条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 当方又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権及びその他の権利並びに財産を侵害する行為
(2) 当方又は第三者の肖像権又はプライバシーを侵害する行為
(3) 当方又は第三者に不利益又は損害等を与える行為
(4) 第三者の個人情報の売買又は譲受に当たる行為
(5) 当方又は第三者を不当に差別し、誹謗中傷若しくは侮辱する行為、又はこれらを助長する行為
(6) 当方若しくは第三者、又は当方若しくは第三者が提供するサービスの信用又は名誉を毀損する行為
(7) 公序良俗に違反する行為、又はそれを助長する行為
(8) 公序良俗に違反する情報を表示等する行為
(9) 法令等、本規約等又は当方との間の取引に関する契約に違反する行為
(10) 事実に反し、又は反するおそれのある情報を表示等する行為
(11) 当方又は第三者が当方の設備に蓄積した情報を不正に改竄し、又は消去する行為
(12) 不正な目的をもって本サービスを利用する行為
(13) 本サービスの運営に支障を与える行為
(14) 前各号に定める行為を、第三者をして行わせる行為、又は第三者が前各号に定める行為を行うことを助長する行為
(15) 前各号の他、当方が不適切と判断する行為
第12条(利用料金等)
1 利用者は当方に対して、利用料金を支払うものとします。利用料金額は本規約等において定めます。
2 利用者は、当方が指定する日までに利用料金及び変更手数料を支払うものとします。なお、支払手数料その他の費用は、利用者が負担するものとします。
3 当方は、利用料金を理由の如何を問わず返還しないものとします。
第13条(権利の帰属)
制作済みコンテンツの所有権、著作権(著作権法(昭和45年5月6日法律第48号。その後の改正を含む。)第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の権利は検収が完了した時点で、当方から利用者に移転するものとします。但し、制作済みコンテンツに結合され又は組み込まれたもので当方が利用契約締結日以前から有していたテンプレート及びノウハウ等に関する権利は、当方に留保されるものとします。
第14条(本サービスの停止)
1 当方は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合には、利用者に通知又は告知することなく、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとします。
(1) 天災地変、戦争、内乱その他の不可抗力による事態が発生した場合
(2) 法令等による規制が行なわれた場合
(3) 前各号のほか、当方が停止する必要があると判断した場合
2 前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部が停止されたことに関して利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
第15条(本サービスの変更及び廃止)
1 当方は、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は廃止することがあります。この場合、利用契約は当該変更又は廃止に係る部分について当然に終了するものとします。
2 前項による本サービスの変更及び廃止、並びに利用契約の全部又が一部の終了したことにより、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
第16条(利用者による解約)
1 利用者は、当方に対して書面又は電話、メールにて通知することによって、利用契約を解約することができ
るものとします。但し、撮影を行った場合はこの限りではありません。
2 利用者は、前項に基づいて利用契約を解約した場合は、以下の各号に定めるキャンセル料を、当方の請求に従って支払うものとします。
(1) 撮影の前々営業日(2日前)に解約した場合:ご請求金額の30%相当額
(2) 撮影の前営業日に解約した場合:ご請求金額50%相当額
(3) 撮影日当日に解約した場合:ご請求金額の100%相当額
第17条(サービスの利用制限等)
1 当方は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合又はそのおそれがある場合は、利用者に対して、当該行為を中止すること、請求等を行った第三者との紛争を解決すること、制作済みコンテンツの使用を中止することを要請し、また利用者に対する通知、催告その他の手続きを要することなく本サービスの利用停止、利用契約の解除その他の措置を講じることができるものとします。
(1) 利用契約に違反する行為、又はそのおそれのある行為を行った場合
(2) 第三者から請求等がなされた場合
(3) 利用者が当方に届け出た情報が不正又は虚偽であることが判明した場合
(4) 電話、電子メールその他の連絡手段によって連絡を行うことが困難である場合
(5) 利用契約若しくは当方との間で締結された契約等に違反した場合、又は利用者の表明及び保証が不正確となる事由が発生し又は判明した場合
(6) 自ら振出し又は引受をした手形・小切手が不渡りになった場合
(7) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受けた場合
(8) 滞納処分を受けた場合
(9) 個人の利用者について、後見開始の審判を受けた場合。
(10) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続きの申立てがなされた場合
(11) 前各号の他、利用契約を継続することが困難となる事由が発生した場合
2 前項各号に定める事由の何れかに該当した場合、利用者は、当方に対する金銭債務について期限の利益を喪失し、当該債務を、当方の請求に応じて、直ちに、一括して支払うものとします。
3 当方は、第1項に定める措置を講じたことによって利用者に損害等が発生した場合でも一切責任を負わないものとします。また、第1項に定める措置を講じたことによっては、当方の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、当方に対して、利用契約締結日において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)、子会社・関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。以下同様とする。)
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じる者
2 利用者は、当方に対して、利用契約締結日において、自己、自己の役職員等、子会社・関連会社及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 前各号に準じる関係を有すること
3 利用者は、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当方の業務を妨害する行為
(5) 方法及び態様の如何を問わず暴力団等と関与する行為
(6) 前各号に準じる行為
4 当方は、利用者の取引先(取引が数次にわたる場合は、そのすべてを含む。以下同様とする。)が暴力団等であること、若しくは第2項各号に定める関係を有していること、又は利用者の取引先が第3項に定める行為を行ったことが判明した場合は、当該取引先との契約の解除その他の反社会的勢力の排除のために必要となる措置を講じることを要請することができるものとし、利用者は当該措置を講じることを誓約するものとします。
5 当方は、①第1項及び第2項に規定する表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②第3項及び第4項に規定する誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知、催告その他の手続きを要することなく、直ちに、利用者と締結した全ての契約を解除することができるものとします。
6 当方は、当社が本条に基づいて契約を解除したことによって利用者に損害等が発生した場合でも一切責任を負わないものとします。また、本条に基づいて契約を解除したことによっては、当社の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとします。
第19条(補償)
1 当方は、本サービスの利用に関して、当方の故意又は過失によって利用契約に違反したことにより利用者に損害等が発生した場合は、当該損害等の発生日までに支払われた利用料の合計額を上限額として当該損害等を補償するものとします。
2 利用契約に関して、利用者が故意又は過失によって利用契約に違反したことにより当社に損害等が発生した場合は、利用者は、当該損害等を補償するものとします。
第20条(免責事項)
以下の各号に定める事由、又はこれらの事由に起因し若しくは関連して利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
(1) 利用者の売上及び利益並びに顧客数の増減
(2) 利用者の事業運営に関する一切の事項
(3) 利用契約に関連して当社が利用者に納入、貸与又は提供する情報及び制作コンテンツの継続的な提供、完全性、適法性、第三者の権利の非侵害性又は侵害可能性、商業利用可能性、特定の目的への適合性その他一切の事項(制作コンテンツが利用者の期待する品質と異なることを含みます。)
(4) 本サービスの継続的な提供、完全性、適法性、商業利用可能性、特定の目的への適合性その他の一切の事項
(5) 前各号のほか、当社の責めに帰すべき事由によらないで生じる事項
第21条(秘密保持)
当方は、本サービスの提供に関して利用者から秘密である旨を明示して開示された利用者の営業秘密として管理されている情報を、本サービスの提供のために必要となる場合を除いて利用しないものとします。
第22条(公表)
当方は、利用者に対して通知することにより、制作済みコンテンツの一部及び利用者名を、当方及び当方の提携先のウェブサイト等において制作事例として掲載することができるものとします。
第23条(権利譲渡等の禁止)
利用者は、利用契約上の地位並びに利用契約に基づく当社に対する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は一切処分してはならないものとします。
第24条(本規約等の変更)
1 当方は本規約等を変更することがあります。この場合、当方は、書面の送付、電子メールの送信、ウェブサイトにおける告知その他当方が適当と認める方法によりその内容を告知します。当方が、変更後の本規約等をウェブサイトにおいて掲載した時点、又は書面若しくは電子メールが利用者に到達した時点で、変更後の本規約等が効力を生じるものとし、利用者は、変更後の本規約等に従うものとします。但し、当方が変更後の本規約等の効力発生日を指定した場合は、当該指定にかかる日において変更の効力が生じるものとします。
2 本条に基づく本規約等の変更により、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとします。
第25条(存続条項)
第5条第3項及び第4項、第8条、第9条、第12条、第13条、第14条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項及び第3項、第18条第6項、第19条乃至第23条、第24条第2項、第25条並びに第26条は、利用契約が理由の如何を問わず終了した場合でも有効に存続するものとします。但し、当方が第18条に基づいて利用契約を解除した場合は、当方は利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当方は責任を負わないものとし、かつ、利用者に対して何ら義務を負わないものとします。
第26条(裁判管轄)
利用契約に関する利用者と当方との間において生じる一切の紛争の解決については、その訴額に応じて函館簡易裁判所又は函館地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は、令和4年8月23日から施行します。